※社長や従業員の毎月の給与計算は何かと煩雑になりがちです。
特に決定した給与から差引く項目に注意が必要です。源泉所得税・住民税・社会保険等がこれに該当します。
源泉所得税は給与の多寡に従い、住民税は毎年の6月からの決定通知書に従い、また、健康保険は例年3月から変更、また雇用保険は例年4月から変更。従業員の入退社につきましては、さらに煩雑となってしまいます。
「毎月の給与計算」を仁藤会計が行い、かつ、上記の変更月の管理等を同時に行います。
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